原稿料・デザイン料・講演料など、個人への報酬・料金の税抜金額を入力してください。

手取り額

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源泉徴収税額 0円
消費税10%を上乗せした請求書での振込額 0円

源泉徴収税額の計算方法について

源泉徴収の対象となる報酬

原稿料、デザイン料、講演料、翻訳・通訳料、税理士・弁護士など特定の資格を持つ人への報酬・料金など、 個人(フリーランス・個人事業主)が受け取る一部の報酬・料金は、支払う側(発注者)があらかじめ所得税を 差し引いて国に納付する「源泉徴収」の対象になります。

対象になる報酬・料金の範囲は、所得税法204条1項に8つの区分として法律で定められています。 (1)原稿料・講演料等、(2)弁護士・公認会計士・司法書士等の報酬、(3)社会保険診療報酬、 (4)プロスポーツ選手・モデル等の報酬、(5)芸能人や芸能プロダクションを営む個人への報酬、 (6)ホステス等の報酬、(7)役務提供を約することで一時に支払う契約金、(8)広告宣伝のための賞金や 馬主への競馬の賞金です。支払う側が対象かどうかを選べるわけではなく、対象なのに源泉徴収を しなかった場合は、支払者に不納付の責任が生じることがあります。自分の仕事がどの区分に 当たるか、また当たらないかは、国税庁 No.2792「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」で 確認できます。判断に迷う場合は、契約時に発注者と取り扱いをすり合わせておくと確実です。

税率の根拠(復興特別所得税)

源泉徴収税額の税率10.21%は、所得税10%に「復興特別所得税」0.21%を上乗せしたものです。復興特別 所得税は、東日本大震災からの復興財源を確保する目的で2013年から課されている税金で、基準となる 所得税額の2.1%を上乗せする仕組みになっています(所得税10%×2.1%=0.21%)。この上乗せは2037年 12月31日まで続く予定で、期限までは源泉徴収税額の計算にも織り込む必要があります。支払金額が 100万円を超える部分については税率が20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)に上がり、 100万円以下の部分の税額102,100円に加算する形で計算します(参考: 国税庁 No.2795)。

区分記載と税込・税抜の扱い

請求金額に消費税が含まれる場合、源泉徴収の対象になる金額は請求書の書き方によって変わります。 原則は、消費税込みの金額全体が対象です。ただし請求書で報酬・料金等の金額と消費税額とが 明確に区分されている場合には、消費税額を除いた本体価格のみを源泉徴収の対象としても 差し支えないとされています(参考: 国税庁 No.6929「消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税」)。 これは支払う側に認められた取り扱いなので、区分記載した請求書でも原則どおり税込全体で 源泉徴収されることはありえます。それ自体は違法ではありません。

区分記載すると、その時点で差し引かれる源泉徴収税額が小さくなり、入金額はその分だけ増えます。 ただし源泉徴収は所得税の前払いなので、後述のとおり最終的な税負担が変わるわけではありません。 変わるのは入金のタイミングです。

このツールの計算は、消費税額が区分記載されている前提(源泉徴収は税抜額のみに課税し、消費税は 全額を上乗せ)で行っています。税込金額だけを記載した請求書のケースを試したい場合は、 税込金額をそのまま「税抜の報酬額」欄に入力してください。たとえば110,000円と入力すると、 No.6929 の計算例と同じ11,231円が源泉徴収税額として表示されます (そのとき下段の「消費税10%を上乗せした請求書での振込額」は当てはまりません)。

確定申告での精算

源泉徴収された税額は、発注者が国に前払いする形で納付するものであり、フリーランス本人の年間の 所得税額が最終的に確定するわけではありません。実際に納めるべき所得税額は、1年間の全ての所得を 合計して確定申告で計算し直されます。その際、すでに源泉徴収された金額は「源泉徴収税額」として 所得税額から差し引く扱いになり、源泉徴収された金額のほうが本来の税額より多ければ差額が還付され、 少なければ不足分を追加で納付します。そのため、源泉徴収は税額を確定させるものではなく、あくまで 年間の所得税を前払いで少しずつ納めておく仕組みだと理解しておくと、確定申告の際に慌てずに済みます。

  • 参考: 国税庁 No.2795「原稿料や講演料等を支払ったとき」
  • 参考: 国税庁 No.2792「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」
  • 参考: 国税庁 No.6929「消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税」

このツールは計算の目安を提供するものであり、税務相談ではありません。実際の申告・納税にあたっては 税務署または税理士にご確認ください。