領収書作成
宛名・金額・但し書きを入力すると、右側にそのまま印刷できる領収書のプレビューが表示されます。 消費税の内訳を表示し、収入印紙が要るかどうかも、判定に使った金額とその根拠つきで案内します。 インボイス登録番号を入力すれば、適格請求書の記載事項に沿った様式で作成できます。
受取内容
発行者情報
入力内容はブラウザにのみ保存され、サーバーには送信されません。次回もこのブラウザで自動的に復元されます。
領 収 書
- 但し書き
- (但し書き未入力)
- 発行日
- (発行日未入力)
欄
登録番号・取引年月日・取引内容・税率ごとの対価と消費税額を記載しています。 宛名まで記入すれば、適格請求書の記載事項に沿った様式になります。 (この注記は印刷されません)
収入印紙の判定
プレビューの内容がそのまま印刷・PDF保存されます(周辺のフォームやヘッダーは印刷されません)。
領収書に書くべきこと(必須記載事項)
領収書は、代金を受け取ったことを証明する書類です。特に決まった様式はありませんが、 一般的には次の5点を記載します。(1)宛名(誰から受け取ったか)、(2)発行者の名前または屋号、 (3)支払を受けた年月日、(4)金額(慣例として「金1,234,567円也」のように「金」と「也」で 挟んで、後から数字を書き足せないようにします)、(5)但し書き(何の代金として受け取ったか)。 このツールでは、これらの項目を入力すると自動でレイアウトに反映されます。
収入印紙のルール — いつ必要で、いつ不要か
金銭の受取書(領収書)は印紙税の第17号文書にあたり、記載金額が5万円未満なら非課税、 5万円以上なら収入印紙の貼付が必要です。売上代金の受取書では、記載金額100万円以下が 200円、100万円超200万円以下が400円というように、金額の区分ごとに税額が決まっています。 このツールは判定した記載金額に対応する税額を画面に表示します。
ここで注意したいのが、判定に使う「記載金額」は税込金額とは限らないことです。 消費税額を区分して記載した受取書では、課税事業者が作成したものであれば消費税額を 記載金額に含めません。たとえば「商品販売代金48,000円、消費税額等4,800円、 合計52,800円」と書いた領収書の記載金額は48,000円で、5万円未満なので印紙は不要です。 一方、免税事業者が作成した受取書では、消費税額を区分記載しても、その取引に課される べき消費税がそもそも存在しないため、区分した金額も記載金額に含めます。 このツールは税抜額と消費税額を必ず区分表示するので、インボイス登録番号が入力されて いれば課税事業者として税抜額で、未入力なら免税事業者として税込額で判定し、 どちらで判定したかを画面に明示します。判定が実態と合わない場合は、登録番号欄の 入力を見直してください。
印紙税がかかるのは、紙の文書を作成して交付した場合に限られます。印紙税の課税対象は 文書であり、電磁的記録(PDFなどの電子データ)は文書に含まれないためです。 このツールでは「電子データとして発行する」のチェックの有無に応じて案内文を切り替え、 紙で交付する場合にだけプレビューへ印紙欄を表示します。紙で手渡しする場合は、 表示された額の収入印紙を貼り、消印(印鑑や署名で割印すること)を忘れないでください。
なお、受け取った金銭が受取人にとって「営業に関しない」ものである場合、金額にかかわらず 非課税です。医師・歯科医師・弁護士・公認会計士などの行為や、店舗を持たない農林漁業者が 自分の生産物を売る行為、事業を離れた私的な取引がこれにあたります。このツールは金額しか 見ていないので、この例外は自動判定できません。自分の受取書が該当しないか、 国税庁 No.7125 で確認してください。
適格請求書・適格簡易請求書としての領収書
インボイス発行事業者として登録している場合、登録番号(T+13桁)を入力すると、 プレビューに登録番号が記載されます。この領収書には、登録番号・取引年月日(発行日)・ 取引内容(但し書き)・税率ごとに区分した対価の額と適用税率・税率ごとの消費税額が並ぶので、 宛名まで記入すれば、適格請求書の記載事項6項目に沿った様式になります。ただし 「取引内容」には軽減税率の対象品目である旨がわかる表記が要るなど、記載事項を実際に 満たすかどうかは取引の中身によります。最終的な適否はご自身でご確認ください。
宛名を省略できる「適格簡易請求書」を交付できるのは、小売業・飲食店業・タクシー業など、 不特定多数の者に対して販売等を行う事業に限られます。デザイン料や原稿料、 コンサルティング料といった特定の取引先向けの報酬はこれにあたらないため、 宛名を空欄のまま発行すると記載事項を欠くことになります。適格請求書として使うなら、 宛名は必ず記入してください。登録番号を入力しなければ通常の領収書として発行されます (免税事業者の方はこちらの形で問題ありません)。
このツールについて
入力した金額や発行者情報はすべてブラウザ内で計算・保存され、サーバーに送信されることは ありません。消費税額は、税込金額から税率ごとに1回だけ計算し、1円未満を切り捨てています (税抜金額は税込金額から消費税額を引いた差額なので、税抜金額と消費税額の合計は必ず 入力した税込金額に一致します)。印刷ボタンを押すと、周辺のフォームや説明文を除いた 領収書部分だけがA4用紙の中央に配置されて印刷・PDF保存されます。
参考: 国税庁 No.7105「金銭又は有価証券の受取書、領収書」、 国税庁 No.7124「消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額」、 国税庁 No.7125「営業に関しない受取書」、 国税庁 No.7141「印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」、 国税庁 No.6625「適格請求書等の記載事項」、 国税庁 No.6371「端数計算」